民法改正で相続が変わる
相続時の「配偶者居住権」
長期婚姻の夫婦間の家の生前贈与や遺言での譲渡は、遺産分割協議の対象外とする。
自筆証書遺言を利用しやすくする。
相続権のない親族が介護などに尽力した場合、相続人に金銭などを請求できるようにする。
遺産分割協議成立前の仮払い制度
•相続での宅地の評価法 1.路線価方式 2.倍率方式
・家屋とその敷地とは区別して評価します。
・「相続登記」が完了していないと、不動産は原則売却できません。・相続人が複数人の場合・相続人の中に所在不明の人がいる場合・相続人が海外に居住している場合・賃貸中の物件がある場合・土地建物に抵当権がついている場合。