民法改正で相続が変わる

相続時の「配偶者居住権」

長期婚姻の夫婦間の家の生前贈与や遺言での譲渡は、遺産分割協議の対象外とする。

自筆証書遺言を利用しやすくする。

相続権のない親族が介護などに尽力した場合、相続人に金銭などを請求できるようにする。

遺産分割協議成立前の仮払い制度

相続時の「配偶者居住権」 

  • 配偶者が、遺産分割の終了まで無償で自宅に住めるようにする。 
  • その後も自宅に住み続けやすくする。(配偶者居住権の新設) 配偶者が相続開始時に被相続人が所有する建物に住んでいた場合に、終身または一定期間、その建物を無償で使用することができる権利です。これは、建物についての権利を「負担付きの所有権」と「配偶者居住権」に分け、遺産分割の際などに、配偶者が「配偶者居住権」を取得し、配偶者以外の相続人が「負担付きの所有権」を取得することができるようにしたものです。 *2020年4月1日より施行

長期婚姻の夫婦間の家の生前贈与や遺言での譲渡は、遺産分割協議の対象外とする。

  • 結婚20年以上なら、配偶者が生前贈与や遺言で譲られた家は遺産分割の対象外とする。*2019年7月1日より施行

自筆証書遺言を利用しやすくする。

  • 検認手続きを不要にし、自筆証書遺言を法務局で保管できる。*2020年7月10日より施行
  • 自筆証書遺言に添付する財産目録の作成がパソコンで可能になる。*2019年1月13日より施行

相続権のない親族が介護などに尽力した場合、相続人に金銭などを請求できるようにする。

  • 相続人ではない親族も、無償で被相続人の介護や看病に貢献し、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合には、相続人に対し、金銭の請求をすることができるようにしました。*2019年7月1日より施行

遺産分割協議成立前の仮払い制度

  • 遺産分割協議成立前に、生活費や葬儀費用の支払、相続債務の弁済などのお金が必要になった場合
    遺産分割前でも、亡くなった方の預貯金から一定額については、家庭裁判所の判断を経ずに金融機関で払戻しができるようなりました。*2019年7月1日より施行
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