相続税の不動産評価

土地の評価

•相続での宅地の評価法 1.路線価方式 2.倍率方式   *不動産を贈与された場合の贈与税の計算でも同様

1.路線価方式

その宅地が接する道路ごとにつけられた価格(路線価)

をもとに計算する方法です。

主に、市街地にある宅地の評価に使います。

・道路ごとにつけられた1㎡当たりの路線価に、土地の面積をかけて評価額を算出します。

・土地の形状など(利用のしやすさ)に応じて様々な調整

・一般に実勢価格(実際に売却した場合の時価)の約70%~80%

・ただし、実勢価格は常に変動しているため、路線価の方が高くなる場合もあります。

(この場合は実勢価格で評価することもできる)

・路線価は国税庁が毎年7月に路線価図を発表する。 http://www.rosenka.nta.go.jp/main_h30/fukuoka/fukuoka/prices/city_frm.htm

2.倍率方式

 路線価のつけられてない宅地を評価する時に使う方式

・その宅地の固定資産税評価額に、定められた倍率を掛けて評価額を計算。

・固定資産税評価額とは。市町村(又は区・都)の固定資産税台帳に記載された価格

(固定資産税納税通知書の「課税標準額」ではないので注意。

・自治体から固定資産税評価証明書を交付してもらい確認。

・倍率は上記国税庁のホームページで確認。

家屋の評価

・家屋とその敷地とは区別して評価します。

固定資産税評価額がそのまま評価額です。マンションも同じです。

(本来は倍率方式だが倍率は1.0であるため)

固定資産税評価額は市町村役場の固定資産台帳により確認できます。

評価額は、標準的な建築費用の50~70%が目安です。

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