・「相続登記」が完了していないと、不動産は原則売却できません。
・相続人が複数人の場合
遺言書が無く、複数人の相続人で法定相続分異なる配分で分ける場合
(例:父親がなくなり相続した土地建物を本来相続分がある子供は相続しないで、母親一人に全て相続させる等)
の場合は遺産分割協議が必要となります。
・相続人の中に所在不明の人がいる場合
家庭裁判所に、「不在者財産管理人選任の申し立て」が必要です。
選任された不在者財産管理人を交え、遺産分割協議を進める必要があります。
・相続人が海外に居住している場合
該当相続人に居住国の在外公館で、サイン証明書や在留証明の取得をしてもらう必要があります。
・賃貸中の物件がある場合
物件の解体売却の場合、賃貸人に立退料等の支払いが必要な場合があります。
・土地建物に抵当権がついている場合
土地建物の登記事項証明書を取得して(法務局で誰でも取得可能)抵当権が土地建物についているのか確認。
抵当権がついていれば、記載されている金融機関に残債(住宅ローン等)の支払いが終わっているのか確認。
支払いが終わっていれば、金融機関から完済証明書を発行してもらい、抵当権抹消登記が必要です。
支払いが終わっていなければ、そのまま抵当権(残債)も相続することになります。