住んでいる土地の敷地なら、評価額を8割下げられる。
被相続人(亡くなった人)の自宅や被相続人の事業で使用していた宅地は、生活や収入の基盤となる財産です。
そのため、相続税財産の評価では大きな減額が認められています。
相続税を収めるために、こうした土地を売却しなければならないことを避けるためです。 一定の要件で評価額は最大で80%減額されます。これを小規模宅地等の特例といいます
特例の対象となる宅地には、大きく特定居住用宅地と特定事業用宅地の二種類があります。
自宅は330㎡まで、事業用は400㎡までの部分
特定居住用宅地となるのは
・被相続人(亡くなった人)が住んでいた自宅の土地
・被相続人 (亡くなった人) と生計を一とする親族が住んでいる土地
*生計を一にする。原則として同じ家屋で生活していることだが、親族間で生活費の負担があれば別居でも同一生計とみなされる。
相続したのが被相続人 (亡くなった人) の配偶者なら無条件で特例の適用を受けられます。 他の親族が相続する場合条件があります。