相続した不動産を売却すると、所得税がかかる

売却した翌年3月15日までに確定申告をする。

  • 遺産分割により不動産を取得すると、その評価額により相続税を納めます。
  • その不動産を売却した場合には、その利益に所得税がかかります。
  • 売却した翌年の3月15日までに確定申告が必要。
  • 売却した不動産について「譲渡所得の内訳書」の書類作成して提出

軽減処置を活用

  • 所得税の計算では、不動産を売却して得た金額から、取得費や譲渡費用を

  差し引くことができる。

  • 自宅の売却であれば、譲渡所得から最大3000万円を差し引ける

  「居住用財産の3000万円特別控除」が適用

  • 相続した不動産の場合、相続税の申告期限の翌日から3年以内の売却なら

  納めた税金の全部または一部を取得費に加えることができる。

   (申告期限:相続開始を知った日又は被相続人がなくなった日の翌日から10か月以内)

不動産売却による所得税の計算

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