売却した翌年3月15日までに確定申告をする。
- 遺産分割により不動産を取得すると、その評価額により相続税を納めます。
- その不動産を売却した場合には、その利益に所得税がかかります。
- 売却した翌年の3月15日までに確定申告が必要。
- 売却した不動産について「譲渡所得の内訳書」の書類作成して提出
軽減処置を活用
- 所得税の計算では、不動産を売却して得た金額から、取得費や譲渡費用を
差し引くことができる。
- 自宅の売却であれば、譲渡所得から最大3000万円を差し引ける
「居住用財産の3000万円特別控除」が適用
- 相続した不動産の場合、相続税の申告期限の翌日から3年以内の売却なら
納めた税金の全部または一部を取得費に加えることができる。
(申告期限:相続開始を知った日又は被相続人がなくなった日の翌日から10か月以内)