被相続人(亡くなった人)の自宅などが、借りた土地に建っている場合、
この土地に対して借地権があります。 借地権も相続財産として評価が必要です。
被相続人(亡くなった人)の自宅などが、借りた土地に建っている場合、この土地に対して借地権があります。
その土地の評価額に借地権割合を掛けて求めます。
一般に土地の評価額が高いほど、借地権割合も高くなります。
ただし、借地期間が設定されている「定期借地権」は計算方法が異なります。
借地権も相続財産として評価が必要です。
他人に貸している土地に他人が建物を建てている場合
その土地を貸宅地といい
所有する土地に自分でアパートやマンションを建てて人に貸している場合、その土地を貸家建付地といいます。
いずれも利用が制限されるため、相続財産としては評価が下がります。
・貸宅地
借地権が設定されている土地は、自由に売却ができないため、自分用の土地に比べて財産価値は下がり、評価額が低くなります。
親など被相続人(亡くなった人)の土地に子供などが家を建てて住み、地代の支払いをしていない場合は、 使用貸借という扱いとなり自分用の土地と同様の評価となります。
不動産はアパートを建てることで評価額をさげられ、相続税の節税につながります。
・貸家建付地
貸宅地と異なり、土地建物ともに自分の財産ですが、
貸家には居住者がいる以上建物も土地も勝手にしょぶんはできません。
自由に売却ができないため、自用地に比べて財産価値は下がり、評価額が低くなります。